「転職をしたい」という方からよくお問い合わせをいただきます。
転職といっても、職種を変えずに勤務先のみが変わる場合は、それ自体には特別な許可は必要ありません(ただし入国管理局への届出が必要です)。
例えば、経理事務を行っていた方が、他の会社でまた経理事務を行う場合がこれに当たります。なお、経理事務の方が、通訳を行う場合も新たな許可取得は不要です。これは、両方の業務が「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリーに含まれるからです。
ただし、現在取得している在留資格は、「転職前の会社」で「経理事務を行う」ことについてのみ審査されていますので、新しい職場での業務内容が本人の経歴からみて許可されうること(例えば、通訳業務は原則として実務経験が必要です)、また会社の規模や契約内容が許可要件を満たしている必要があります。
例えば、経理事務を行っていた方が、他の会社でまた経理事務を行う場合がこれに当たります。なお、経理事務の方が、通訳を行う場合も新たな許可取得は不要です。これは、両方の業務が「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリーに含まれるからです。
ただし、現在取得している在留資格は、「転職前の会社」で「経理事務を行う」ことについてのみ審査されていますので、新しい職場での業務内容が本人の経歴からみて許可されうること(例えば、通訳業務は原則として実務経験が必要です)、また会社の規模や契約内容が許可要件を満たしている必要があります。
この要件に合致しない場合、次回の更新時の審査で不許可となり、母国に帰国しなければならなくなります。しかもこれは突然起こります。これが転職の怖いところです。このような事態を防ぐために、転職時には「就労資格証明書」の取得をお勧めします(採用企業様は、内定を出す前に行政書士にもご相談ください)。
この証明書を取得すれば、基本的に次回の更新時に問題なく許可されるはずです(ただし、在留状況は審査対象外ですので、在留状況が悪い場合は、この証明書の発行に関わらず不許可となる場合があります)。
なお、この証明書の発行には少し時間がかかります(1~3か月程度)ので、在留期限が残り少ない場合(=更新が近い場合)はあまり意味がありません。