経済的理由などで、留学生が中退したり、成績不良で退学処分を受ける場合があります。
留学生が、自己都合で学校をやめると、日本にいることの根拠を失いますので、ビザの有効期限が残っていても、日本に滞在できなくなります。原則的に、速やかに母国へ帰国する必要があります。
取るべき対応 ・退学後、14日以内に入国管理局へ届け出てください(オンラインまたは郵送でも可)。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
・退学について特別の事情(学校の倒産、病気など)がある場合は、入管や専門家に相談してください。
・3か月以上、留学生としての活動がない場合、在留資格が取り消される場合があります。引き続き日本での活動を続けたい場合は、ほかの在留資格に変更してください。
・入管庁等に相談の上、変更許可の見込みがなければ、速やかに帰国し、やり直すことがベストです。
やってはいけないこと
・学生の間に許可されていたアルバイトはできません(違法な資格外活動にあたります)。
・絶対に虚偽の難民申請をしないでください。これまで申請する機会があったにもかかわらず、在留資格を失う時になって初めて難民認定の申請を行うのは非常に不自然ですので、在留目的で虚偽の申請を行っていると強く疑われます。
仮に退学になったタイミングで、偶然に本国で状況の変化が起こり、帰国が困難になったというのであれば、かなり丁寧に立証しなければ認定されるのは難しいでしょう。なお実務上、退学留学生からの難民申請は、特定活動の在留資格を得られても、就労が許可されない運用となっています(難民振り分けの結果、D1カテゴリーに該当)。
入管庁「就労制限の対象となる難民認定申請者について」
留学生が、自己都合で学校をやめると、日本にいることの根拠を失いますので、ビザの有効期限が残っていても、日本に滞在できなくなります。原則的に、速やかに母国へ帰国する必要があります。
取るべき対応 ・退学後、14日以内に入国管理局へ届け出てください(オンラインまたは郵送でも可)。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00014.html
・退学について特別の事情(学校の倒産、病気など)がある場合は、入管や専門家に相談してください。
・3か月以上、留学生としての活動がない場合、在留資格が取り消される場合があります。引き続き日本での活動を続けたい場合は、ほかの在留資格に変更してください。
・入管庁等に相談の上、変更許可の見込みがなければ、速やかに帰国し、やり直すことがベストです。
やってはいけないこと
・学生の間に許可されていたアルバイトはできません(違法な資格外活動にあたります)。
・絶対に虚偽の難民申請をしないでください。これまで申請する機会があったにもかかわらず、在留資格を失う時になって初めて難民認定の申請を行うのは非常に不自然ですので、在留目的で虚偽の申請を行っていると強く疑われます。
仮に退学になったタイミングで、偶然に本国で状況の変化が起こり、帰国が困難になったというのであれば、かなり丁寧に立証しなければ認定されるのは難しいでしょう。なお実務上、退学留学生からの難民申請は、特定活動の在留資格を得られても、就労が許可されない運用となっています(難民振り分けの結果、D1カテゴリーに該当)。
入管庁「就労制限の対象となる難民認定申請者について」