日本人の配偶者(または永住者の配偶者)の在留資格を有する場合、配偶者(夫または妻)が死亡または離婚すると、在留資格の基礎を失うため、原則として別の在留資格への変更申請が必要となります。

取るべき対応
- 死亡または離婚の日から14日以内に入国管理局に届け出る必要があります(第19条の16第3号)。
- 6ヶ月以内に在留資格を変更する必要があります。変更しない場合、在留資格を失う可能性があります(第22条の4第7号)。
- 6ヶ月以内に再婚した場合、同じ在留資格で引き続き在留することができます(ただし、審査は初婚の際よりも厳しくなると思われます)。

在留資格の変更方法
- 就学、就職、再婚などで、他の在留資格に変更することができます。
- また要件を満たせば「定住者」(理由によって「死亡定住」または「離婚定住」と呼ばれる)を取得できる場合もあります。定住者は在留期間の指定がありますが、就労活動に制限はなく、在留期間の更新以外は永住者と同様です。


「定住者」の要件
① 配偶者の死亡または離婚の直前、概ね3年以上、日本で正常な婚姻関係および家族生活を送っていたと認められる者
② 生計を立てるのに十分な資産または技能を有すること
③ 日常生活を営むのに十分な日本語能力を有し、社会生活を送ることに支障がないこと
④ 公的義務を履行済み、または履行見込みであること

・両親が離婚しても、子の在留資格は変わりません。
・死亡定住の場合、遺産分割の内容によっては財産要件を満たすことが難しくなる場合がありますのでご注意ください。
・配偶者の扶養家族となっている場合は、健康保険と年金の切り替え手続きを忘れずに行ってください。