相談者:
北関東在住、フィリピン国籍の男性
内 容:
相談者は、日本人の祖父を持つ日系人(3世)です。祖父は、フィリピン人の妻と昭和初期に結婚しました。戦前の旧国籍法では、日本人の妻となった外国人は、自動的に日本国籍を取得することとなっていました(旧国籍法5条第1号)。
これにより、相談者の母Aの両親は日本人となりますので、当然にAは日本国籍を有するはずですが、しかしながら「何らかの理由」で、フィリピン生まれのAは一度も戸籍に記載されないままフィリピン人と結婚し、フィリピン国籍で死亡しました(なお現在、血統主義(※1)を採るフィリピンが、当時、どのような方式を採用していたかは定かではありませんが、仮に二重国籍であった場合でも、一時的に日本国籍を取得していたことには変わりありません)。
Aが、かつて日本国籍を有していたことになると、相談者は日系2世に繰り上がり、その子は3世(現在は4世)になりますので、新たに「定住者」の在留資格を得られる可能性があります。
※1)父母のいずれかが当該国籍であれば、その子にも同じ国籍を与えるという考え方(日本、フィリピンなど)。一方で、親の国籍にかかわらず出生地の国の国籍を与える考え方を「生地主義」といいます(アメリカなど)。
対 応:
Aの出生地である市町村役場に相談したところ、役所が法務局に戸籍搭載の許可申請を行ってくれることになりました。
日本人の間に生まれた子であることの証明書類(外国文書含む)を集め、申請を行ったところ、約1年半の歳月を経て、無事に許可(=戸籍に記載)となりました。
北関東在住、フィリピン国籍の男性
内 容:
相談者は、日本人の祖父を持つ日系人(3世)です。祖父は、フィリピン人の妻と昭和初期に結婚しました。戦前の旧国籍法では、日本人の妻となった外国人は、自動的に日本国籍を取得することとなっていました(旧国籍法5条第1号)。
これにより、相談者の母Aの両親は日本人となりますので、当然にAは日本国籍を有するはずですが、しかしながら「何らかの理由」で、フィリピン生まれのAは一度も戸籍に記載されないままフィリピン人と結婚し、フィリピン国籍で死亡しました(なお現在、血統主義(※1)を採るフィリピンが、当時、どのような方式を採用していたかは定かではありませんが、仮に二重国籍であった場合でも、一時的に日本国籍を取得していたことには変わりありません)。
Aが、かつて日本国籍を有していたことになると、相談者は日系2世に繰り上がり、その子は3世(現在は4世)になりますので、新たに「定住者」の在留資格を得られる可能性があります。
※1)父母のいずれかが当該国籍であれば、その子にも同じ国籍を与えるという考え方(日本、フィリピンなど)。一方で、親の国籍にかかわらず出生地の国の国籍を与える考え方を「生地主義」といいます(アメリカなど)。
旧国籍法
対 応:
Aの出生地である市町村役場に相談したところ、役所が法務局に戸籍搭載の許可申請を行ってくれることになりました。
日本人の間に生まれた子であることの証明書類(外国文書含む)を集め、申請を行ったところ、約1年半の歳月を経て、無事に許可(=戸籍に記載)となりました。

