外国人が日本に滞在(「在留」といいます)するには「在留資格」が必要です。
 なお一般に在留資格をまとめて「ビザ」という呼び方をしていますが、本来、ビザというのは、外国人が日本に入国する際に、現地の大使館等に申請し、そこで発行される査証(VISA)を指します。しかし入管も(誤用の意味での)在留資格を指して使用していますので、本稿でもわかりやすく、以下、在留資格のことをビザと呼ぶことにします。


就労できるビザと出来ないビザがある

 ビザは29種類ありますが、全てのビザに就労が認められているわけではありません。

【原則として就労が認められていない資格】
 
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動(例外あり)

 また
就労できる資格でも、すべての職種に就けるわけではありません。入管法別表第1の、いわゆる就労系資格は、それぞれの資格に対応する活動の範囲で就労が出来ます。
 例えば、技能の資格を有する中華料理の調理師は、「中華料理の調理の専門技能」を認められて許可されていますので、厳密にいえば、インドカレー専門店で調理師をする事はできません(転職時に在留資格の変更は不要ですが、次回更新が不許可になる可能性は高いです)。また、調理師ですので、ホールスタッフ(接客)などに従事することは出来ません。

 なお就労が認められていない資格であっても、別に「資格外活動許可」を取得して、一定の範囲で就労することが出来ます。
 就労できるのか出来ないか、判断したいときは、在留カードの表裏の両面を見て下さい。

 
在留カード見本
※就労不可の資格の場合でも、資格外活動許可がされている場合は、裏面に記載されます。



「就労資格証明書」を取得する

 在留カードによって日本での就労が認められているのかが分かっても、どんな業務であればよいのか、一般の経営者はわかりません。
 違反すれば、外国人は資格外活動となり、使用者も罪に問われかねませんので、外国人の採用に慎重になってしまいます。そこで、入管が外国人の就労資格について証明し、証明書を交付する制度があります。

【コラム】就労資格証明書とは



労働関係法令の違反に注意

 外国人を雇用する場合でも、当然に労働基準法、最低賃金法ほかの労働関連法令が適用されます。

①賃金

 外国人の採用で気を付けなければならないのは、賃金の額に関して最低賃金では足りないという点です。外国人を雇用する場合は、他の同種の労働を行う日本人の賃金水準と同額以上であることが求められます。事業所に、他に日本人の従業員がいない場合は、同地域の賃金相場を参考にして設定します。よって「外国人は安く雇える」という認識は誤りです。

②労働時間
 就労ビザを持つ外国人の労働時間は、日本人と同じ、原則、週40時間までです。また「留学」ビザなど、本来は就労が出来ないビザであっても、週に28時間までの就労を認められている場合があります。
 ここで注意したいのが、「週28時間」の考え方です。「週」とは、例えば「月曜から日曜までを一週間として28時間に抑える」という意味ではなく、「どの日から逆算しても一週間で28時間以内」という意味です。
 またダブルワークにも注意が必要です。週40時間や週28時間というのは、事業所ごとではなく、外国人ひとりあたりの週の労働時間です。よって複数の仕事を掛け持ちしている場合、これらの時間制限を超えた部分で働いている事業所が、労働基準法や入管法違反に問われる場合があります。採用の際は、必ずほかに仕事をしていないか確認してください。また各種の許可申請時に賃金台帳、出勤簿等でチェックされることがあります。これにより在留状況不良として更新や就職時の変更不許可となる留学生が大変多いです。

 なお更新許可や新規のビザを取得する際に、雇用契約書や労働条件通知書などの提出を求められることがありますが、労働法を満たしながら入管法に違反したり、又はその逆であったり、不適切な内容になっている契約書が散見されます。不許可になったり、期間の短縮などの不利益につながりますので、ご注意ください(専門家への相談をお勧めします)。



在留カードのチェックを行う

 在留期限の把握は当然ですが、ビザの更新についても本人任せにせず、更新時期には確認を行うことが大切です。
 更新や変更が不許可になれば、30日程度で出国しなければならなくなったり、「就労不可」に変更されているにも関わらず、黙って働いているケースもあります。就労不可の外国人を雇用すれば、使用者は不法就労助長罪に問われる可能性があります。
【外部リンク】在留カード等番号失効情報照会
出入国在留管理庁)


違反時の罰則と影響

 入管法に違反して外国人が就労した場合、本人と使用者がともに罰金や拘禁刑に処せられます(法70条、73条の2)
 なお会社の役員(取締役)をやっている方は、拘禁刑の実刑に処せられれると欠格事由となり退任となります(会社法331条)。
 

1,外国人が資格外の活動をおこなったとき資格外活動罪
・「就労不可であるのにアルバイトをした」など
・「資格の範囲外の就労をした」
→興行のビザを持つダンサーが接客をする、留学生が許可を得ずにアルバイトをする、など

・就労制限の時間(週28時間)を超えて働いた、など

2,資格外の外国人を雇用した時不法就労助長罪
→違反であることを知らなかった場合でも、知らなかったことに過失があるときは罰せられます(法73条の2第2項)。ビザに関し必要な確認を行うことは必須です。