難民ビザとは
 外国人が、本国で政治的、または宗教的な理由などで迫害、差別等を受けていて、難民として日本国政府に保護を求めたい場合は、入管で難民認定申請をすることが出来ます(なお実際の難民の定義はもう少し複雑です)。
 この難民認定を申請中の外国人は、結果が出るまで日本で生活しながら待つ必要があるため、「特定活動」等の在留資格が与えられます。これを一般に「難民ビザ」と呼んでいるようです。
 なお現在、結果的にほとんどのケースで、保護が受けられる難民として認められず、併せて在留期間更新も不許可になるケースが多くなっています(その後、出国準備のための特定活動や短期滞在に変更されます)。
 また難民認定の不認定処分に関しては、再申請ができますが、当初の理由とは別の主張をする必要があり、またその期間は処分の通知を受けた日から7日以内(入管法61条2の9第2項)ですので、新たな立証を行うには非常に厳しいものとなっています。
 更新不許可になると、出国期限まで30日程度しかなく、次の手を打つ時間的な余裕がありません。難民申請の結果が出るのを待たずに、またこれを当てにせず、他の方法で在留資格を得るため、あらかじめ動いておくのが賢明なやり方です。


難民ビザからの資格変更

 しかし一般に、難民ビザから他のビザへの変更は困難と言われています。難民申請からビザ変更申請につながる合理的な理由があり、またそれをきちんと説明出来ないと、許可取得は難しくなります。
 ビザの変更が考えられる方法をいくつか挙げます。

①「経営・管理」への変更
 経営・管理ビザ取得のため、自ら起業し、合同会社などを設立する方法もあります。
 しかし、経営・管理ビザは、就労ビザの中でも許可を得るために特に高度な証明を要しますが、立ち上げたばかりで実績
のない法人は営業実体を証明できるものが乏しい上、資本金や運転資金の原資などをきちんと説明、証明できない場合は、入管からは方便のための実体のないペーパーカンパニーであると捉えられかねませんので注意が必要です。

②「技術、人文知識、国際交流」等への変更
 大卒であったり、本国で一定期間の実務経験があるなど要件を満たす場合は、関連する職種へ変更を申請できる場合があります。

③「日本人の配偶者」「永住者等の配偶者」への変更
 日本人か、永住者や定住者、また他の就労ビザ(技能実習等を除く)のある外国人と、(もちろん真摯な恋愛の末に)結婚する方法がありますが、もともと結婚ビザの審査は厳しく、不許可になって、結局帰国せざるを得なかったケースもあります。


可能性の高い「特定技能」を目指す

 以上のようにビザの変更は難しいです。しかし、それでも日本で働きたいなら「特定技能」”tokutei-ginou”というビザを目指す方法があります(2020年4月1日から、難民申請中の方も受験が出来るようになりました)。
 「特定技能」は、「深刻な人手不足を補うため外国人労働者を受け入れる」とはっきりと謳い、日本語能力と一定の技術を持つ、即戦力となる外国人に限って単純労働を認めている資格です(ただし建設業や介護などの14分野に限られています)。


外部リンク 特定技能制度

 もし日本語が出来て、仕事の知識や腕に自信があるなら、日本で「特定技能」の試験を受けます。そして合格後に企業(多くは派遣会社)と雇用契約を結び、変更申請する方法です。
 もし在留状況を問題として不許可になった場合は、一度出国して、改めて会社から日本に招へいして貰う方法もあります。ただし難民申請をしたにも関わらず帰国できることで、本国で迫害を受けているという、難民申請の前提が崩れます。申請した時の内容によりますが、仮に、入管から「虚偽申請をしていた」と判断されれば、入国審査に全く影響がないとは言えません。一定の期間、間を空ける必要があるかもしれません。しかしそうすると、迫害を受ける危険性について、ますます否定するジレンマに陥ります(だから、これに限ったことではないですが、虚偽申請はやってはならないのです)。
 また、特定技能ビザの外国人を雇用するためには、会社の側にも細かい条件があり、費用としてもかなりの負担となるので、実現するかは受け入れ先企業次第です(日本に滞在中に外国人労働者を求めている企業を探さないといけませんが、マッチングイベントなども行われています)。

 もし、特定技能資格で働きたい、また雇用したいという場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。